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ビジネス基本法令     
外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019年バージョン)

(2019年6月30日に公布、2019年7月30日より施行)

説 明

1、「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」(以下「外商投資参入ネガティブリスト」という。)は統一して出資持分に対する要求、高級管理職に対する要求など外商投資参入分野の特別管理措置をリストアップしている。「外商投資参入ネガティブリスト」以外の分野は、内資と外資が一致する原則に従って管理を実施する。
2、「外商投資参入ネガティブリスト」は一部の分野について参入制限を取り消し、又は緩和する過渡期をリストアップしているが、過渡期が満了後、時間通りにその参入制限を取り消し、又は緩和する。
3、国外の投資家は、個人事業者、個人独資企業の出資者、農民専門合作社の社員として投資経営活動に従事してはならない。
4、国外の投資家は「外商投資参入ネガティブリスト」の中の外商投資禁止分野に投資してはならず、「外商投資参入ネガティブリスト」の中の非禁止投資分野に投資する場合、外資参入許可を行わなければならず、出資持分に対する要求のある分野に投資する場合、外商投資パートナー企業を設立してはならない。
5、国内の会社、企業又は自然人がその国外で適法に設立した、又は支配している会社をもってこれと関連関係を有する国内の会社を合併買収する場合、外商投資プロジェクト並びに企業の設立及び変更事項に及んだときは、現行の規定に従って処理する。
6、「外商投資参入ネガティブリスト」にリストアップしていない文化、金融などの分野及び行政審査認可、資質条件、国家安全などの関連措置は、現行の規定に従って執行する。
7、「更なる緊密な経済貿易関係の建設に関する内地と香港の配置」及びその後続の合意書、「更なる緊密な経済貿易関係の建設に関する内地と香港の配置」及びその後続の合意書、「海峡両岸経済合作枠組み合意書」及びその後続の合意書、わが国が関係国と間で締結した自由貿易区合意及び投資協定並びにわが国が参加した国際条約に、条件に適合する投資家に対して更なる優遇開放措置を有する場合は、関連する合意書又は協定書の定めに従って執行する。自由貿易試験区など特殊な経済区域で条件に適合する投資家に対して更なる優遇開放措置を実施している場合は、関連する規定に従って執行する。
8、「外商投資参入ネガティブリスト」は発展改革委員会、商務部が関係部門と合同して解釈する。

一 農業、林業、牧畜業、漁業
1 小麦、トウモロコシの新品種の選択・育成及び種子の生産は、中国側による持分支配が必須
2 中国稀有及び特有の貴重な有料品種の開発、養殖、栽培及び関連する繁殖材料の生産(栽培業、牧畜業、水産業の優良遺伝子を含む。)は投資禁止
3 農作物、種畜、水産苗種の遺伝子組み換え品種の選択育成及びその遺伝子組み換え種子(苗)の生産は投資禁止
4 中国が管轄する海域及び内陸水域の水産品の漁獲は投資禁止

二 採鉱業
5 レアアース、放射性鉱産、タングステンの探査、採掘及び選鉱は投資禁止

三 製造業
6 出版物の印刷は中国側による持分支配が必須
7 放射性鉱産の精錬、加工及び核燃料の生産は投資禁止
8 漢方煎じ薬の蒸し、炒め、灸、焼成などの調製技術の応用及び漢方製剤の秘伝処方製品の生産は投資禁止。
専用車、新エネルギー自動車を除き、自動車全体製造の場合、中国側の出資比率は50%を下回ってはならない。同一の外国投資家は国内で二社及び二社以下の同類の自動車全体製品を生産する合弁企業を設立することができる(2020年にビジネス用車製造における外資出資比率への制限を取り消す。2022年に乗用車製造における外資出資比率への制限、及び同一の外国投資家が国内で二社及び二社以下の同類の自動車全体製品を生産する合弁企業を設立することができるという制限を取り消す。)。
10 衛星テレビ放送地上受信設備及び主要部品の生産

四 電力、熱供給、ガス及び水の生産及び供給業
11 核発電所の建設、経営は中国側による持分支配が必須
12 都市人口が50万人以上の都市の給・排水管網の建設、経営は中国側による持分支配が必須

五 卸売りと小売り
13 葉タバコ、紙巻タバコ、再乾燥葉タバコ及びその他のタバコ製品の卸売り、小売りは投資禁止

六 交通輸送、貯蔵及び郵便業
14 国内水上輸送会社は中国側による持分支配が必須
15 公共航空輸送会社は中国側による持分支配が必須であり、かつ一社の外国投資家及びその関連企業の出資比率は25%を上回ってはならない。法定代表者も中国国籍の公民による担任でなければならない。
16 一般航空会社の法定代表者は中国国籍の公民による担任が必須。そのうち、農業、林業、漁業に関わる一般航空会社は合弁経営に限定。その他の一般航空会社は中国側による持分支配に限定
17 民用飛行場の建設、経営は中国側による相対的持分支配が必須
18 航空交通管制は投資禁止
19 郵便会社、手紙の国内速達業務は投資禁止

七 情報伝送、ソフトウェアおよび情報技術サービス業
20 電信会社:中国がWTO加盟時に開放を承諾した電信業務に限定。付加価値電信業務の外資出資比率は50%を超えてはならない(電子商取引、国内マルチコミュニケーション、保存転送類、呼び出しセンターは除く。)基礎電信業務は中国側による持分支配が必須。
21 インターネットニュース情報サービス、ネットワーク出版サービス、ネットワーク視聴番組サービス、インターネット文化経営(音楽を除く)、インターネット公衆情報発表サービス(上述のサービスのうち、中国のWTO加盟承諾のうち、既に開放したものは除く。)

八 金融業
22 証券会社の外資出資比率は51%を超えてはならず、証券投資基金管理会社の外資出資比率は51%を超えてはならない(2021年に外資出資比率に対する制限を取り消す。)。
23 先物取引会社の外資出資比率は51%を超えてはならない(2021年に外資出資比率に対する制限を取り消す。)。
24 生命保険の外資出資比率は51%を超えてはならない(2021年に外資出資比率に対する制限を取り消す。)。

九 リース及びビジネスサービス業
25 中国法律事務は投資禁止(中国法律環境影響に関する情報を提供する場合を除く。)。国内弁護士事務所のパートナーとなってはならない。
26 市場調査は合弁、合作に限定する。そのうちのラジオ・テレビ視聴調査は中国側による持分支配が必須
27 社会調査は投資禁止

十 科学研究及び技術サービス業
28 人体幹細胞、遺伝子診断及び治療技術の開発及び応用は投資禁止
29 人文社会科学研究機構は投資禁止
30 大地測量、海洋測量製図、測量製図航空撮影、地面移動測量、行政区域境界測量製図並びに地形図、世界行政区域地図、全国行政区域地図、省級及びその以下の行政区域地図、全国性教学地図、地方性教学地図、真3D地図及びナビゲーション電子地図の編制並びに区域性の地質図、鉱産地質、地球物理、地球化学、水文地質、環境地質、地質災害、リモートセンシング地質などの調査は投資禁止

十一 教育
31 入学前、普通高校及び高等教育機構は中外合作経営に限定。又中国側による主導が必須(校長又は主要な行政責任者は中国国籍を有しなければならず、理事会、董事会又は連合管理委員会の中国側構成員は二分の一を下回ってはならない。)。
32 義務教育機構、宗教教育機構は投資禁止

十二 衛生及び社会作業
33 医療機構は、合弁、合作に限定

十三 文化、体育及び娯楽業
34 ニュース機構は投資禁止(通信社を含むが、それに限らない。)
35 図書、新聞、定期刊行物、オーディオ・ビデオ製品及び電子出版物の編集、出版,制作業務は投資禁止
36 各級ラジオ放送局(ステーション)、テレビ放送局(ステーション)、ラジオ・テレビチャンネル(周波数)、ラジオ・テレビ放送ネットワーク(送信局、中継局、ラジオ・テレビ衛星、衛星送信ステーション、衛星受信中継ステーション、マイクロ波ステーション、観測台、有線放送テレビ放送ネットワーク等)は投資禁止。ラジオ・テレビビジュアルリクエスト業務及び衛星テレビ・ラジオ地上受信施設取付業務は従事禁止
37 ラジオ・テレビ番組制作経営(輸入業務を含む。)会社は投資禁止
38 映画製作会社、発行会社、映画館・オンライン映画会社及び映画輸入業務は投資禁止 39 文物競売目的の競売会社、文物商店及び国有文物博物館は投資禁止
40 文芸演出団体は投資禁止
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