中華人民共和国社会保険法
(2010年10月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第17回会議で採択、2018年12月29日第13期全国人民代表大会常務委員会第7回会議「『中華人民共和国社会保険法』の改正に関する決定」に基づき改正)
第一章 総則
第1条 社会保険関係を規範化し、国民が社会保険に加入し、及び社会保険待遇を享受する適法な権益を維持・保護し、国民に発展成果を享有せしめ、社会の調和及び安定を促進するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
第2条 国は基本年金保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、生育保険などの社会保険制度を設立し、国民が老齢、疾病、労災、失業、生育などの事由が発生するときに法により国及び社会から物質的な幇助を獲得する権利を保障する。
第3条 社会保険制度は広範囲カバー、基本保護、多次元、持続可能の方針を堅持し、社会保険レベルは経済社会発展レベルに適応しなければならない。
第4条 中華人民共和国国内の使用者と個人は法により社会保険料を納付し、保険料納付記録、個人権益記録を調べ、社会保険処理機構が社会保険コンサルティングなどの関連サービスを提供するよう求める権利を有する。
2 個人は法により社会保険待遇を享受し、所属する使用者が保険料を納付してくれる状況を監督する権利を有する。
第5条 県級以上の人民政府は社会保険事業を国民経済と社会発展の企画に取り入れる。
2 国は多ルートで社会保険資金を調達し、県級以上の人民政府は社会保険事業に必要な経費支持を与える。
3 国は税収優遇政策を通じて社会保険事業を支持する。
第6条 国は社会保険基金に対して厳格な監督管理を実行する。
2 国務院及び省、自治区、直轄市の人民政府は社会保険基金監督管理制度を設立・健全化し、社会保険基金の安全・効果的な運行を保障する。
3 県級以上の人民政府は措置を取り、社会の各方面が社会保険基金の監督管理に参与するのを奨励・支持する。
第7条 国務院社会保険行政部門は全国の社会保険管理業務に責任を負い、国務院のその他の関係部門は、各自の職責範囲内で関係する社会保険業務に責任を負う。
2 県級以上の地方人民政府社会保険行政部門は本行政区域内の社会保険管理業務に責任を負い、県級以上の地方人民政府のその他の関係部門は各自の職責範囲内で関係する社会保険業務に責任を負う。
第8条 社会保険処理機構が社会保険サービスを提供し、社会保険の登録、個人権益の記録、社会保険待遇の支給などの業務に責任を負う。
第9条 労働組合は法により従業員の適法な権益を維持保護し、社会保険に係る重大な事項の研究に参与し、社会保険監督委員会に参加し、従業員の社会保険権益に関係する事項に対して監督を行う権利を有する。
第二章 基本年金保険
第10条 従業員は基本年金保険に加入しなければならず、使用者と従業員が共同で基本年金保険料を納付する。
2 被用者のない個人事業体、使用者において基本年金保険に加入していない非全日制従業員及びその他柔軟的な方法で就業する人員は基本年金保険に加入することができ、個人が基本年金保険料を納付する。
3 公務員及び公務員法に参照して管理される業務人員の年金保険の処理方法は国務院が定める。
第11条 基本年金保険は社会統一調達と個人口座の結合を実行する。
2 基本年金保険基金は使用者及び個人が納付する保険料並びに政府の補助金などで構成される。
第12条 使用者は国が定めた当方従業員賃金総額の比率に従って基本年金保険料を納付し、基本年金保険統一調達基金に記入しなければならない。
2 従業員は国が定めた本人賃金の比率に従って基本年金保険料を納付し、個人口座に記入しなければならない。
3 被用者のない個人事業体、使用者において基本年金保険に加入していない非全日制従業員及びその他柔軟的な方法で就業する人員は基本年金保険に加入する場合は、国の定めに従って基本年金保険料を納付し、それぞれ基本年金保険統一調達基金と個人口座に記入しなければならない。
第13条 国有企業、事業組織の従業員が基本年金保険に加入する前、保険料納付年限期間に納付すべき基本年金保険料は政府が負担したと見なす。
2 基本年金保険基金に支給不足が現れた場合は、政府が補助金を与える。
第14条 個人口座は事前に引き出してはならず、記帳利率は銀行の定期預金の利率を下回ってはならず、利息に対して税金を徴収しない。個人が死亡する場合、個人口座の残金は継承することができる。
第15条 基本年金は統一調達年金と個人口座年金によって構成される。
2 基本年金は個人の累計納付年限、保険料納付賃金、地元従業員の平均賃金、個人口座金額、都市人口平均予期寿命などの要素で確定する。
第16条 基本年金保険に加入する個人は、法定の退職年齢に達した場合において、かつ累計納付年限が15年間を満たしたときは、月に従って基本年金を受給する。
2 基本年金保険に加入した個人は法定の退職年齢に達した場合において、累計納付年限が15年間に満たないときは、15年間に満つまで納付することができ、そして月に従って基本年金を受給する。新型農村年金保険又は都市住民社会年金保険に転入することもでき、国務院の定めに従って相応の年金保険待遇を享受する。
第17条 基本年金保険に加入した個人が病気又は非仕事の原因で死亡した場合は、その遺族が死亡補助金及び弔慰金を受給することができる。法定の退職年齢に達していない場合において、病気又は非仕事の原因で障害を受け、労働能力を完全に失ったときは、病気障害手当を受給することができる。必要な資金は基本年金保険基金の中から支給する。
第18条 国は基本年金正常調整メカニズムを建設し、従業員の平均賃金の上昇、物価上昇の状況に基づいて遅滞なく基本年金保険待遇レベルを高める。
第19条 個人が統一調達地区を超えて就業する場合は、その基本年金保険関係が本人について移転し、保険料納付年限は累計して計算する。個人が法定退職年限に達したときは、基本年金は段階に分けて計算し、統一して支給する。具体的な方法は国務院が定める。
第20条 国は新型農村社会年金保険制度を設立・健全化する。
2 新型農村社会年金保険は個人納付、集団補助及び政府補助による結合を実行する。
第21条 新型農村社会年金保険待遇は基礎年金と個人口座年金により構成される。
2 新型農村社会年金保険に加入した農村住民は国が定める条件に適合した場合、月に従って新型農村社会年金保険待遇を受給する。
第22条 国が都市住民社会年金保険制度を設立し、及び健全化する。
2 省、自治区、直轄市の人民政府は実際状況に応じて都市住民社会年金保険と新型農村社会年金保険を合併して実施することができる。
第三章 基本医療保険
第23条 従業員は従業員基本医療保険に加入しなければならず、使用者と従業員が国の定めに従って共同で基本医療保険料を納付する。
2 被用者のない個人事業体、使用者において基本医療保険に加入していない非全日制従業員及びそのた柔軟的な方法で就業する人員は従業員基本医療保険に加入することができ、個人が国の定めに従って基本医療保険料を納付する。
第24条 国は新型農村合作医療制度を設立し、及び健全化する。
2 新型農村合作医療の管理弁法は、国務院が定める。
第25条 国は都市住民基本医療保険制度を設立し、及び健全化する。
2 都市住民基本医療保険は個人納付と政府補助による結合を実行する。
3 最低生活保障を享受する人、労働能力を失った身体障碍者、低収入家庭の60歳以上の年寄り及び未成年者に必要な個人納付部分は、政府が手当てを与える。
第26条 従業員基本医療保険、新型農村合作医療及び都市住民基本医療保険の待遇基準は国の定めに従って執行する。
第27条 従業員基本医療保険に加入した個人は、法定の退職年齢に達し、かつ累計納付が国が定めた年限に達した場合、退職後基本医療保険料を再び納付せず、国の定めに従って基本医療保険待遇を享受する。国の定めた年限に達していない場合は、国の定めた年限にまで保険料を納付する。
第28条 基本医療保険薬品目録、診療項目、医療サービス施設基準に適合する急診、救急の医療費用は、国の定めに従って基本医療保険基金から支給する。
第29条 保険加入人員の医療費用のうち、基本医療保険基金から支給しなければならない部分は、社会保険処理機構が医療機構、薬品経営組織と直接清算する。
2 社会保険行政部門と衛生行政部門は別地診療医療費用清算制度を設立し、保険加入者が基本医療保険待遇を享受するのに便利を図らなければならない。
第30条 次の各号に掲げる医療費用は基本医療保険基金の支給範囲に含まれない。
(1)労災保険基金から支給しなければならないもの。
(2)第三者が負担しなければならないもの。
(3)公共衛生が負担しなければならないもの。
(4)国外で診療を受けたもの。
2 医療費用は、法により第三者が負担しなければならないが、第三者が支払わない、又は第三者を確定することできない場合は、基本医療保険基金から先行して支給する。基本医療保険基金が先行して支給した後、第三者に求償する権利を有する。
第31条 社会保険処理機構は管理サービスの必要に基づき、医療機構、薬品経営組織とサービス合意書を締結し、医療サービス行為を規範化することができる。
2 医療機構は保険加入人員に合理的、必要な医療サービスを提供しなければならない。
第32条 個人が統一調達地区を超えて就業する場合は、その基本医療保険関係は本人について移転し、保険料納付年限は累計して計算する。
第四章 労災保険
第33条 従業員は労災保険に加入しなければならず、使用者が労災保険料を納付し、従業員は労災保険料を納付しない。
第34条 国は違う業種の労災リスク程度に基づいて業種の差別料率を確定し、かつ労災保険基金、労災発生率などの状況に基づいて各業種内の料率段階を確定する。業種差別料率及び業種内料率段階は国務院社会保険行政部門が制定し、国務院に報告し、認可された後公布・施行する。
2 社会保険処理機構は使用者が労災保険基金を使用する状況、労災発生率及び所属する業種料率段階などの状況に基づき、使用者の納付料率を確定する。
第35条 使用者は当方従業員の賃金総額に応じて社会保険処理機構が確定した料率に従って労災保険料を納付しなければならない。
第36条 従業員は仕事上の原因で事故による傷害を受け、又は職業病にかかり、かつ労災認定を経た場合、労災保険待遇を享受する。そのうち、労働能力鑑定で労働能力を失ったと鑑定されたときは、障害待遇を享受する。
2 労災認定と労働能力鑑定は簡単で便利なものでなければならない。
第37条 従業員が次の各号に掲げる事由の一つによって仕事中死傷した場合は、労災と認めない。
(1)故意に犯罪したとき。
(2)酒に酔い又は薬物乱用したとき。
(3)自傷又は自殺をしたとき。
(4)法律、行政法規が定めたその他の事由。
第38条 労災によって発生した次の各号に掲げる費用は、国の定めに従って労災保険基金から支給する。
(1)労災治療の医療費用及びリハビリ費用
(2)入院食事手当
(3)統一調達地区以外で治療を受ける場合の交通、食事、宿泊費用
(4)障害者補助器具の配置・取り付けにかかる費用
(5)生活上セルフケアすることができず、労働能力鑑定委員会に確認された生活看護費用
(6)一時障害補助金及び一級乃至四級の障害従業員が月に従って受給する障害手当
(7)労働契約を終了し、又は解除するときに享受すべき一時医療補助金
(8)仕事上の原因で死亡した場合、その遺族が受給する葬式補助金、扶養親族弔慰金及び仕事原因死亡補助金
(9)労働能力鑑定費
第39条 労災により発生した次の各号に掲げる費用は、国の定めに従って使用者が支払う。
(1)労災治療期間の賃金福祉
(2)五級、六級の障害従業員が月に従って受給する障害手当
(3)労働契約を終了し、又は解除するときに享受すべき一時障害就業補助金
第40条 労災従業員は基本年金受給条件に適合した場合、障害手当の支給を停止し、基本年金保険待遇を享受する。基本年金保険待遇が障害手当を下回るときは、労災保険基金からその差額を補足する。
第41条 従業員の所属する使用者が法により労災保険料を納付しなかった場合において、労災事故が発生したときは、当該使用者が労災保険待遇を支給する。使用者が支給しない場合は、労災保険基金から先行して支給する。
2 労災保険基金から先行して支給した労災保険待遇は使用者が償還しなければならない。使用者が償還しない場合は、社会保険処理機構はこの法律の第63条の定めにより求償することができる。
第42条 第三者の原因により労災を来した場合において、第三者が労災医療費用を支払わず、又は第三者を確定するすべがないときは、労災保険基金が先行して支給する。労災保険基金が先行して支給した後、第三者に求償する権利を有する。
第43条 労災従業員に次の各号に掲げる事由の一がある場合は、労災保険待遇の享受を停止する。
(1)待遇享受条件を失ったとき。
(2)労働能力の鑑定を受け入れないとき。
(3)治療を拒絶したとき。
第五章 失業保険
第44条 従業員は失業保険に加入しなければならず、使用者と従業員が国の定めに従って共同で失業保険料を納付する。
第45条 失業者は次の各号に掲げる条件に適合した場合、失業保険基金から失業保険金を受給する。
(1)失業するまでに使用者と本人が失業保険料を納付して既に一年間を満たした。
(2)本の自由意志によって就業を中断したものではない。
(3)既に失業登録を行っており、かつ求職要望がある。
第46条 失業者が失業する前に使用者及び本人が保険料を納付して累計で1年満了5年未満の場合は、失業保険金を受給する期間は最長で12カ月とし、累計で5年満了10年未満の場合は、失業保険金を受給する期間は最長で18カ月とし、累計で10年以上に達した場合は、失業保険金を受給する期間は最長で24カ月とする。改めて就業した後、再び失業したときは、保険料納付時間は計算しなおす。失業保険金を受給する期間は前回失業の際に受給すべきで受給しなかった失業保険金の期間と合算し、最長で24カ月を超えないものとする。
第47条 失業保険金の基準は、省、自治区、直轄市の人民政府が確定し、都市住民の最低生活保障基準を下回ってはならない。
第48条 失業者は失業保険金を受給する期間に従業員基本医療保険に加入し、基本医療保険待遇を享受する。
2 失業者が納付すべき基本医療保険料は失業保険基金から支給し、個人が基本医療保険料を納付しない。
第49条 失業者が失業保険金を受給する期間に死亡した場合は、在職の従業員の死亡に対する地元の定めを参照してその遺族に対して一時葬式補助金及び手当を発給する。所要資金は失業保険基金から支給する。
2 個人死亡が基本年金保険葬式補助金、労災保険葬式補助金及び失業保険葬式補助金の受給条件を同時に適合する場合は、その遺族は、そのうちの一項目の受給のみ選ぶことができる。
第50条 使用者は遅滞なく失業者のために労働契約を終了し、又は解除する証明を発行し、かつ失業者の名前を労働契約を終了し、又は解除した日から15日以内に社会保険処理機構に告知しなければならない。
2 失業者は所属する使用者が発行してくれた労働契約を終了し、又は解除する証明をもって遅滞なく公共就業サービス機構に行き、失業登録を処理する。
3 失業者は失業登録証明と個人身分証明をもって社会保険処理機構において失業保険金受給手続きを処理する。失業保険金受給期間は失業登録を処理する日から計算する。
第51条 失業者は失業保険金を受給する期間に次の各号に掲げる事由の一つがある場合、失業保険金の受給を停止し、かつその他の失業保険待遇の享受を停止する。
(1)改めて就業したとき。
(2)応募して兵役に服したとき。
(3)基本年金保険待遇を享受したとき。
(5)正当な理由がなく、地元人民政府が指定する部門又は機構が紹介した適当な仕事又は提供した養成訓練を拒否したとき。
第52条 従業員が統一調達地区を超えて就業する場合、その失業保険関係は本人について移転し、保険料納付年限が累計して計算する。
第六章 生育保険
第53条 従業員は生育保険に加入しなければならず、使用者が国の定めに従って生育保険料を納付し、従業員が生育保険料を納付しない。
第54条 使用者が生育保険料を納付した場合は、その従業員が生育保険待遇を享受する。従業員の未就業配偶者が国の定めに従って生育医療費用待遇を享受する。所要資金は生育保険基金から支給する。
2 生育保険待遇は生育医療費用及び生育手当を含む。
第55条 生育医療費用は次の各号に掲げる項目を含む。
(1)生育の医療費用
(2)計画出産の医療費用
(3)法律、法規に定めたその他の項目の費用
第56条 従業員に次の各号に掲げる事由の一つがある場合は、国の定めに従って生育手当を享受することができる。
(1)女性従業員が生育して産休を享受したとき。
(2)計画出産手術を受けて休暇を享受するとき。
(3)法律、法規が定めたその他の事由
2 生育手当は従業員が所属する使用者の直近一年の従業員月平均賃金に従って計算し支給する。
第七章 社会保険料の徴収と納付
第57条 使用者は成立の日から30日以内に営業許可証、登録証書又は使用者の印鑑をもって地元社会保険処理機構に対して社会保険登録の処理を申し立てる。社会保険処理機構は申立てを受領した日から15日以内にこれを審査承認し、社会保険登録証書を発給しなければならない。
2 使用者の社会保険登録事項に変更が生じ、又は使用者が法により終了する場合は、変更が生じ、又は終了した日から30日以内に社会保険処理機構において社会保険登録の変更又は取り消しを処理しなければならない。
3 市場監督管理部門、民政部門及び機構編制管理機関は遅滞なく社会保険処理機構に使用者の成立、終了状況を通報し、公安機関は遅滞なく社会保険処理機構に対して個人の出生、死亡及び戸籍の登記、移転、取り消しなどの状況を通報しなければならない。
第58条 使用者は雇用の日から30日以内にその従業員のために社会保険処理機構に対して社会保険登録の処理を申し立てなければならない。社会保険登録を処理しなかった場合は、社会保険処理機構がその納付すべき社会保険料を審査確定する。
2 自由意志で社会保険に加入する被用者のない個人事業体、使用者において社会保険に加入していない非全日制従業員及びそのた柔軟的な方法で就業する人員は社会保険処理機構に対して社会保険登録の処理を申し立てなければならない。
3 国は全国統一の個人社会保障番号を設立する。個人社会保障番号は国民の身分番号とする。
第59条 県級以上の人民政府は社会保険料の徴収業務を強化する。
2 社会保険料は統一徴収を実行し、実施ステップ及び具体的な方法は国務院が定める。
第60条 使用者は自己申告をし、時間通りに満額社会保険料を納付しなければならず、不可抗力などの法定の事由がある場合を除き、保険料を滞納、減少、免除してはならない。従業員が納付すべき社会保険料は使用者は代理控除代理納付し、使用者は月に従って社会保険料の納付明細状況を本人に告知しなければならない。
2 被用者のない個人事業体、使用者において社会保険に加入していない非全日制従業員及びその他柔軟的な方法で就業する人員は社会保険料徴収機構に対して直接社会保険料を納付することができる。
第61条 社会保険料徴収機構は法により時間通りに満額社会保険料を徴収し、かつ保険料納付状況を定期的に使用者及び個人に告知しなければならない。
第62条 使用者が規定通りに納付すべき社会保険料の金額を申告しなかった場合は、当該使用者の直近一ヶ月の納付金額の110%に従って納付すべき金額を確定する。納付義務者が申告手続きを補足処理した後、社会保険料徴収機構が規定通りに清算する。
第63条 使用者が時間通りに満額に社会保険料を納付しなかった場合は、社会保険料徴収機構が期限を限って納付し、又は補足するよう命じる。
2 使用者が期限を徒過して依然社会保険料を納付せず、又は補足しなかったときは、社会保険料徴収機構は銀行及びその他の金融機構に対してその預金口座を調べることができ、かつ県級以上の関係部門に社会保険料振替決定を出すよう申立て、書面でその口座開設銀行及びその他の金融機構に通知して社会保険料を振り替えさせることができる。使用者の口座残高が納付すべき社会保険料を下回るときは、社会保険料徴収機構は当該使用者に担保を提供するよう要求し、保険料納付延期合意を締結することができる。
3 使用者が社会保険料を満額納付せず、かつ担保を提供しなかった場合は、社会保険料徴収機構は人民法院に納付すべき社会保険料に相当する財産の押収、差し押さえ、競売を申し立てることができ、競売所得を抵当に社会保険料を納付する。
第八章 社会保険基金
第64条 社会保険基金は基本年金保険基金、基本医療保険基金、労災保険基金、失業保険基金及び生育保険基金を含む。基本医療保険基金と生育保険基金が合併して帳簿を整備し及び計算するのを除き、その他の各項目の社会保険基金は分別し帳簿を整備し、計算する。社会保険基金は国の統一の会計制度を執行する。
2 社会保険基金は特別な金員として専用しなければならず、いかなる組織及び個人もこれを横領し、又は流用してはならない。
3 基本年金保険基金は逐次に全国統一調達を実行し、その他の社会保険基金は逐次に省レベル統一調達を実行するが、具体的な時期及びステップは国務院が定める。
第65条 社会保険基金は予算を通じて収支の均衡を実現させる。
2 社会保険基金に支給不足が現れた場合は、県級以上の人民政府が補助を与える。
第66条 社会保険基金は統一調達レベルに応じて予算を設立する。基本医療保険基金と生育保険基金が合併して編制するのを除き、その他の社会保険基金の予算は社会保険項目により分別して編制する。
第67条 社会保険基金の予算、決算の草案の編制、審査確認及び認可は法律及び国務院の定めにより執行する。
第68条 社会保険基金は財政専用口座に振り込み、具体的な管理弁法は国務院が定める。
第69条 社会保険基金は安全保障の前提の下で国務院の定めに基づき投資運営を行い、価値の保全及び増加を実現させる。
2 社会保険基金は規定に違反して投資運営を行ってはならず、その他の政府予算の均衡に用いてはならず、事務処理スペースの建設、改築及び人件費、運行費用、管理費用の支払いに使ってはならず、又は法律、行政法規の定めに違反してその他の使途に流用してはならない。
第70条 社会保険処理機構は定期的に社会保険加入状況及び社会保険基金の収入、支出、残額、収益の状況について社会に公布しなければならない。
第71条 国は全国社会保障基金を設立し、中央財政予算の振り込み及び国務院が認可したその他の方法で調達した資金により構成し、社会保障支出の補足、調節に用いる。全国社会保障基金は全国社会保障基金管理運営機構が責任をもって管理・運営をし、安全保障の前提の下で価値の保全及び増加を実現させる。
2 全国社会保障基金は定期的に収支、管理及び投資運営の状況を社会に公布しなければならない。国務院の財政部門、社会保険行政部門、会計審査機関は全国社会保障基金の収支、管理及び投資運営の状況について監督を実施する。
第九章 社会保険処理
第72条 統一調達地区は社会保険処理機構を設立する。社会保険処理機構は業務上の必要に基づき、所在地の社会保険行政部門及び機構編制管理機関の認可を経て本統一調達地区で分枝機構及びサービスネットワークを設立することができる。
2 社会保険処理機構の人件費及び社会保険処理で発生する基本運行費用、管理費用は、同級の財政が国の定めにより保障を与える。
第73条 社会保険処理機構は業務、財政、安全及びリスク管理の制度を設立し、健全化しなければならない。
2 社会保険処理機構は社会保険待遇を時間通りに満額支給しなければならない。
第74条 社会保険処理機構が業務処理、統計、調査を通じて社会保険業務に必要なデータを獲得する場合は、関係する組織及び個人が遅滞なく如実に提供しなければならない。
2 社会保険処理機構は遅滞なく使用者のために案件ファイルを立て、完全・的確に社会保険に加入する人、保険料納付などの社会保険データを記録し、登録、申告の原始証憑及び支給清算の会計証憑を適当に保管しなければならない。
3 社会保険処理機構は遅滞なく完全・的確に社会保険に加入する個人の納付及び使用者の納付、並びに社会保険待遇などを享受する個人権益の記録を記録し、定期的に個人権益記録表を無料で本人に送付しなければならない。
4 使用者及び個人は無料で社会保険処理機構に対してその保険料の納付及び社会保険待遇の享受に係る記録を調査、確認することができ、社会保険処理機構に社会保険コンサルティングなどの関連サービスを提供するよう要求することができる。
第75条 全国社会保険情報システムは国が統一して企画し、県級以上の人民政府が分けて責任を取るという原則に基づき、共同で建設する。
第十章 社会保険監督
第76条 各級人民代表大会常務委員会は社会保険基金の収支、管理、投資運営及び監督検査状況に関する本級人民政府の専門業務報告を聴取、審査検討し、この法律の実施状況に対する法執行検査などを組織し、法により監督職権を行使する。
第77条 県級以上の人民政府の社会保険行政部門は使用者及び個人が社会保険の法律、法規を遵守する状況への監督検査を強化しなければならない。
2 社会保険行政部門が監督検査を実施する場合は、検査される使用者及び個人は如実に社会保険に関する資料を提供しなければならず、検査を拒否し、又は嘘、偽りの報告をしてはならない。
第78条 財政部門、会計審査機関はそれぞれの職責に応じて社会保険基金の収支、管理及び投資運営状況に対して監督を実施する。
第79条 社会保険行政部門は社会保険基金の収支、管理及び投資運営状況に対して監督検査を行うが、問題があると気づいた場合は、整頓改善の意見を提出し、法により処理決定を出し、又は関係部門に対して処理意見を提出しなければならない。社会保険基金検査結果は定期的に社会に公布しなければならない。
2 社会保険行政部門は社会保険基金に対して監督検査を実施し、次の各号に掲げる措置を取る権利を有する。
(1)社会保険基金の収支、管理及び投資運営に関連する資料を査閲、記録、複製し、移転、隠匿又は滅失の恐れのある資料を差し押さえる。
(2)調査事項に関係のある組織及び個人に聞き取り、調査事項に関係のある問題について説明し、関係する証明材料を提供するよう求める。
(3)社会保険基金の隠匿、移転、横領、流用行為を差し止め、かつ是正を命じる。
第80条 統一調達地区の自民政府は使用者代表、保険加入者代表及び労働組合代表、専門家などによって構成される社会保険監督委員会を設立し、社会保険基金の収支、管理及び投資運営の状況を把握・分析し、社会保険業務に対してコンサルティング意見と提案を提出し、社会監督をを実施する。
2 社会保険処理機構は定期的に社会保険監督委員会に対して社会保険基金の収支、管理及び投資運営の状況を報告しなければならない。社会保険監督委員会は会計士事務所を招聘して社会保険基金の収支、管理及び投資運営の状況に対し、年度会計審査及び専門項目会計審査を行わせることができる。会計審査の結果は社会に公開しなければならない。
3 社会保険監督委員会は社会保険基金の収支、管理及び投資運営に問題があると気づいた場合、是正意見を提出する権利を有する。社会保険処理機構及びその従業員の違法行為について関係部門に対して法により処理するよう意見を提出する権利を有する。
第81条 社会保険行政部門及びその他の関係行政部門、社会保険処理機構、社会保険料徴収機構並びにその従業員は、法により使用者及び個人の情報について秘密を保持し、いかなる形式によっても漏洩してはならない。
第82条 いかなる組織又は個人も社会保険の法律、法規に違反する行為に対して告発し、苦情を申し立てる権利を有する。
2 社会保険行政部門、衛生行政部門、社会保険処理機構、社会保険料徴収機構及び財政部門、会計審査機関は、本部門、本機構の職責範囲に属する告発、苦情申立てに対して法により処理しなければならず、本部門、本機構の職責範囲に属さないものに対して処理権限のある部門、機構に書面で通知し、処理に移さなければならない。処理権限のある部門、機構は遅滞なく処理しなければならず、擦り合いをしてはならない。
第83条 使用者又は個人は社会保険料徴収機構の行為が自分の適法な権益を侵害したと考えた場合、法により行政再議を申し立て、又は行政訴訟を起こすことができる。
2 使用者又は個人は社会保険処理機構が法により社会保険登録を処理せず、社会保険料を審査確定せず、社会保険待遇を支給せず、社会保険移転接続手続きを処理せず、又はその他の社会保険権益を侵害する行為に対して法により、行政再議を申し立て、又は行政訴訟を起こすことができる。
3 個人と所属する使用者の間に社会保険紛争が発生した場合、法により調停、仲裁を申し立て、訴訟を起こすことができる。使用者が個人の社会保険権益を侵害した場合は、個人も社会保険行政部門又は社会保険料徴収機構に法により処理するよう要求することができる。
第十一章 法律責任
第84条 使用者が社会保険登録を処理しない場合は、社会保険行政部門が期限を限って是正を命じる。期限を徒過して是正しないときは、使用者に対して納付すべき社会保険料金額の倍以上、3倍以下の過料を処し、その直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して500元以上3000元以下の過料を処する。
第85条 使用者が労働関係を終了し、又は解除する証明を発行しない場合は、「中華人民労働契約法」の定めにより処理する。
第86条 使用者が時間通りに満額社会保険料を納付しなかった場合は、社会保険料徴収機構が期限を限って納付し、又は補足するよう命じ、かつ滞納の日から一日につき万分の五の比率で滞納金を徴収する。期限を徒過してなお納付しない場合は関係行政部門が滞納金額の1倍以上3倍以下の過料を処する。
第87条 社会保険処理機構及び医療機構、薬品経営組織などの社会保険サービス機構が詐欺、証明材料の偽造又はその他の手段で社会保険基金支出を騙し取った場合は、社会保険行政部門が騙し取った社会保険金の返却を命じ、騙し取った金額の2倍以上5倍以下の過料を処する。社会保険サービス機構に属するときは、サービス合意を解除する。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に執務資格があるときは、法によりその執務資格を取り下げる。
第88条 詐欺、証明材料の偽造又はその他の手段で社会保険待遇を騙し取った場合は、社会保険行政部門が騙し取った社会保険金の返却を命じ、騙し取った金額の2倍以上5倍以下の過料を処する。
第89条 社会保険処理機構及びその従業員に次の各号に掲げる行為の一つがある場合は、社会保険行政部門が是正を命じる。社会保険基金、使用者又は個人に損失をもたらしたときは、法により賠償責任を負う。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して法により処分を与える。
(1)社会保険の法定職責を履行しなかった。
(2)社会保険基金を財政専用口座に振り込まなかった。
(3)社会保険待遇の上前を撥ね、又は時間通りに支給するのを拒否した。
(4)保険料納付記録、社会保険待遇享受記録などの社会保険データ、個人権益記録を紛失し、又は改ざんした。
(5)社会保険の法律、法規に違反したその他の行為
第90条 社会保険料徴収機構がみだりに社会保険料の納付基準、料率を変え、社会保険料の徴収不足又は過徴収をもたらした場合は、関係行政部門が納付すべき社会保険料を追徴し、又は納付すべからざる社会保険料を返却するよう命じる。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して法により処分を与える。
第91条 この法律の定めに違反し、社会保険基金を隠匿、移転、横領、流用し、又は規定に違反して投資運営を行った場合は、社会保険行政部門、財政部門、会計審査機関が挽回するよう命じる。違法所得があるときは、当該違法所得を没収する。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して法により、処分を与える。
第92条 社会保険行政部門及びその他の関係行政部門、社会保険処理機構、社会保険料徴収機構並びにその従業員が使用者及び個人の情報を漏洩した場合は、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して法により、処分を与える。使用者又は個人に損失をもたらしたときは、賠償責任を負わなければならない。
第93条 国家業務員が社会保険の管理、監督業務において職権を乱用し、職責を怠り、私利を図った場合は、法により、処分を与える。
第94条 この法律の定めに違反し、犯罪を構成した場合は、法により、刑事責任を追及する。
第十二章 付則
第95条 都市部で働く農村住民は、この法律の定めに基づき社会保険に加入する。
第96条 農村集団所有の土地を収用する場合は、土地を収用された農民の社会保険料を十分配置しなければならず、国務院の定めに従って土地を収用された農民を相応の社会保険制度に取り入れなければならない。
第97条 外国人が中国国内で就業する場合は、この法律の定めを参照して社会保険に加入する。
第98条 この法律は2011年7月1日から施行する。
|