中華人民共和国会社法

(1993年12月29日第八期全国人民代表大会常務委員会第5回会議採択。1999年12月25日第九期全国人民代表大会常務委員会第13回会議第一次改正。2004年8月28日第十期全国人民代表大会常務委員会第11回会議第二次改正。2005年10月27日第十期全国人民代表大会常務委員会第18回会議改定。2013年12月28日第十二期全国人民代表大会常務委員会第6回会議第三次改正)

(前略)

第十章 会社の解散及び清算


第180条 会社は、次の事由により、解散する。
(1)会社定款に定める営業期間が満了したとき又は会社定款に定めるその他の解散事由が発生したとき
(2)株主会又は株主総会が解散の決議を行ったとき
(3)会社の合併又は分割により解散が必要なとき
(4)法により営業許可証が取り消され、閉鎖を命じられ、又は取り消されたとき
(5)人民法院が本法第182条の規定に基づき解散させたとき

第181条 会社に本法第180条第(1)号の事由がある場合、会社定款の修正により存続させることができる。
    前項の規定に従い会社定款を修正する場合、有限責任会社のときは3分の2以上の議決権を有する株主により、株式会社のときは株主総会に出席した株主の保有する議決権の3分の2以上により採択しなければならない。

第182条 会社の経営管理に著しい困難が生じ、引き続き存続すると株主の利益に重大な損失を被らせる恐れがあり、その他の方法によっても皆生いつできない場合、会社の全株主の議決権の10%以上を保有する株主は、人民法院に会社の解散を請求することができる。

第183条 会社は本法第180条第(1)号、第(2)号、第(4)号、第(5)号の規定により解散する場合、解散事由が生じた日から15日以内に清算委員会を成立させ、生産を開始しなければならない。有限責任会社の清算委員会は株主により構成され、株式会社の清算委員会は、董事又は株主総会で確定された人員により構成される。期限を徒過して清算委員会を成立させずに清算を行わない場合、債権者は人民法院に対し、関連人員を指定して清算委員会を設置し、清算を行わせるよう申請することができる。人民法院は、かかる申請を受理し、かつ遅滞なく清算委員会を組織し、清算を行わせなければならない。

第184条 清算委員会は、清算期間において次に掲げる職権を行使する。
(1)会社財産を整理し、貸借対照表及び財産明細表を作成すること
(2)債権者に通知し、また公告を行うこと
(3)清算に関連する会社の残留業務を処理すること
(4)未納の税金及び清算の過程において生じた税金を納付すること
(5)債権及び債務を整理すること
(6)会社が債務を弁済した後の残余財産を処分すること
(7)会社を代表して民事訴訟活動に参加すること

第185条 清算委員会は、成立の日から10日以内に債権者に通知しなければならず、かつ60日以内に新聞上で公告を行わなければならない。債権者は、通知書を受領した日から30日以内、通知書を受領していない場合は、公告の日から45日以内に、清算委員会に債権を届け出なければならない。
    債権者は、債権を届け出るとき、債権に関連する事項を説明し、かつ証明資料を提出しなければならない。清算委員会は、債権を登録しなければならない。
    債権の届け出期間中、清算委員会は債権者に対して弁済を行ってはならない。

第186条 清算委員会は、会社の財産を整理し、貸借対照表及び財産明細表を作成した後、清算案を定め、かつ株主会、株主総会又は人民法院に確認を求めなければならない。
    会社の財産で、清算費用、従業員の賃金、社会保険料及び法定補償金を支払い、未納の税金を納付し、会社の債務を完済した後の残余財産は、有限責任会社については、株主の出資比率により分配し、株式会社については、株主の保有する株式比率により分配する。
    清算期間において、会社は存続しているが、清算と無関係の経営活動を行ってはならない。会社の財産は、前項の規定により弁済する前において、株主に分配してはならない。

第187条 清算委員会は、会社の財産を整理し、貸借対照表及び財産明細書を作成した後、会社の財産が債務の完済に不足することが判明したときは、法により人民法院に破産宣告を申請しなければならない。
    会社が人民法院の裁定により破産宣告を受けた後、清算委員会は、清算事務を人民法院に移譲しなければならない。

第188条 会社の清算が終了した後、清算委員会は清算報告書を作成し、株主会、株主総会又は人民法院に確認を求め、かつ会社登記機関に提出し、会社登記抹消を申請し、会社終了の公告を行わなければならない。

第189条 清算委員会の構成員は、職務に忠実でなければならず。法により清算義務を履行しなければならない。
    清算委員会の構成員は、職権を利用して賄賂又はその他の不法収入を収受してはならず、会社の財産を横領してはならない。
    清算委員会の構成員は、故意又は重大な過失により会社又は債権者に損害を与えた場合、賠償の責任を負わなければならない。

第190条 会社が法により破産を宣告された場合、企業破産に関する法律に従い、破産清算手続きを実施する。

    以下は省略いたします。必要な場合は、お気楽にご連絡ください。

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