入札募集、競売又は公開募集による国有土地使用権の払下に関する規定

(2002年4月3日国土資源部第4回会議で採択、2002年7月1日から施行)



第1条 国有土地使用権の払下行為を規範化し、土地資源の配置を最適化し、及び公開、公平、公正の土地使用制度を確立するため、「中華人民共和国都市不動産管理法」、「中華人民共和国土地管理法」及び「中華人民共和国土地管理法実施条例」等の法律、法規に基づき、この規定を制定する。

第2条 中華人民共和国国内で入札募集、競売又は公開募集の方法をもって国有土地使用権を払い下げる場合は、この規定を適用する。

2 この規定において入札募集による国有土地使用権の払下とは、市、県人民政府の土地行政主管部門(以下、「払下人」という。)が入札募集公告を発布して特定又は不特定の公民、法人その他組織に対し国有土地使用権の入札を要請し、かつ、入札結果に基づき土地使用者を確定する行為をいう。

3 この規定において競売による国有土地使用権の払下とは、払下人が競売公告を発布し、競買者が指定された期日及び場所で公開的価格競争を行い、これが提示する価格に基づき土地使用者を確定する行為をいう。

4 この規定において公開募集による国有土地使用権の払下とは、払下人が公開募集公告を発布し、公告所定の期間に従い払い下げようとする区画土地の取引条件を指定の土地取引の場所において一般公開し、競買者の価格申込みを募集し、かつ、公開した価格を更新し、公開募集期間満了時の申込み価格の結果に基づき土地使用者を確定する行為をいう。

第3条 入札募集、競売又は公開募集による国有土地使用権の払い下げは、公開、公平、公正及び信用誠実の原則を遵守しなければならない。

第4条 商業、観光、娯楽及び商品住宅等各種経営用地について、必ず入札募集、競売又は公開募集の方式を採用して払い下げなければならない。

2 前項所定以外の用途の土地の土地供給計画公布後、同一区画の土地について二人以上の土地使用意向者がある場合には、入札募集、競売又は公開募集の方式を採用して払い下げなければならない。

第5条 国有土地使用権の入札募集、競売又は公開募集による払下活動は、計画的に行わなければならない。

2 市、県人民政府の土地行政主管部門は、社会経済発展計画、産業政策、土地利用全体企画、土地利用年度計画、都市企画及び土地市場状況に基づき国有土地使用権払下計画を編成し、同級人民政府に報告して審査承認を経た後、遅滞なく社会に対し公開的に公布する。

第6条 市、県人民政府の土地行政主管部門は、払下計画に従い都市企画等の関係部門と共同で入札募集、競売又は公開募集による払下を予定される土地の使途、年限、払下方式、期日その他条件などの草案を作成し、市、県人民政府に報告して審査承認を経た後、市、県人民政府の土地行政主管部門が実施を組織する。

第7条 払下人は、入札募集、競売又は公開募集による払下に係る土地の状況に基づき、入札募集、競売又は公開募集による払下の文書を編成しなければならない。入札募集、競売又は公開募集による払下の文書は、入札募集、競売又は公開募集による払下の公告、入札又は競買案内、区画土地の地図、土地使用条件、入札文書又は競買申請書、価格申込書、取引成立確認書、国有土地使用権払下契約文書を含まなければならない。

第8条 払下人は、少なくとも入札、競売又は公開募集開始日20日前に入札募集、競売又は公開募集の公告を発布し、入札募集、競売又は公開募集による払下に係る区画土地の基本状況並びに入札募集、競売又は公開募集を行う期日及び場所を公布しなければならない。

第9条 入札募集、競売又は公開募集の公告は、次に掲げる内容を含まなければならない。

(1)払下人の名称及び住所

(2)払い下げる区画土地の位置、現状、面積、使用年限、使途、企画設計要求

(3)入札者、競買者の資格要求及び入札、競買資格を申請し取得する方法

(4)入札募集、競売又は公開募集による払下の文書を要求し取得する期間、場所及び方法

(5)入札募集、競売又は公開募集の期間及び場所並びに入札又は公開募集の期間、入札及び価格競争の方法等

(6)落札者、競落者確定する基準及び方法

(7)入札及び競買保証金

(8)その他公告を必要とする事項

第10条 市、県人民政府の土地行政主管部門は、土地価格評価結果及び政府産業政策に基づき最低落札価格又は最低価格を総合的に確定しなければならない。

2 入札募集に係る最低落札価格、競売又は公開募集に係る開始価格、最低価格、並びに入札又は競買保証金を確定する場合は、集団決定を実行しなければならない。

3 入札募集に係る最低落札価格及び競売又は公開募集に係る最低価格について、入札募集、競売又は公開募集による払下活動の終了前までにこれを秘密として保持しなければならない。


 以下は、省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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