外債管理暫定執行弁法


(国家発展計画委員会、財政部、国家外国為替管理局第28号令により公布、2003年3月1日から施行)


第1章 総則


第1条 外債管理を強化し、外債借入行為を規範化し、外債資金の利用効率を高め、外債危険を防ぐため、この弁法を制定する。

第2条 この弁法において「外債」とは、国内機構が非居住民に対して負っている外国通貨で表示する債務をいう。

第3条 この弁法において「国内機構」とは、中国国内において法により設立した常設機構をいい、政府機関、金融国内機構、企業、事業単位及び社会団体を含むが、これらに限らない。

第4条 この弁法において「非居住民」とは、中国国外の機構、自然人及びこれが中国国内において法により設立したその非常設機構をいう。

第5条 債務の形式により分類する場合、外債は、外国政府借款、国際金融組織融資と国際商業借入に分けるものとする。

(1)「外国政府借款」とは、中国政府が外国政府から借り入れる公的な発展援助貸付という。

(2)「国際金融組織融資」とは、中国政府が世界銀行、アジア開発銀行、国連農業発展基金その他国際的又は地域的な金融機構から借り入れる非商業的貸付をいう。

(3)「国際商業貸付」とは、国内機構が非居住民から借り入れる商業的貸付をいい、次に掲げるものを含む。

① 国外の銀行その他金融機構から借り入れる貸付

② 国外の企業その他機構及び自然人から借り入れる貸付

③ 国外において発行する中、長期債券(転換可能債券を含む。)及び短期債券(商業手形・小切手、大口譲渡可能預金証憑を含む。)

④ バイヤーズ・クレジット、延払い及びその他の形式の貿易融資

国際ファイナンスリース

⑥ 非居住民外貨預金

⑦ 補償貿易において現金で償還する債務

⑧ その他の各種国際商業貸付

第6条 償還責任により分類する場合、外債は、主権外債と非主権外債に分けるものとする。

(1)「主権外債」とは、国務院の授権機構が国を代表して借り入れる、国家信用をもって対外的に償還を保証する外債をいう。

(2)「非主権外債」とは、主権外債以外のその他の外債をいう。

第7条 この弁法において「対外担保」とは、国内機構が「中華人民共和国担保法」により保証、抵当又は質入の方式をもって非居住民に対し提供する担保をいう。

2 対外担保により生じる潜在的な対外償還義務については、これを偶発外債とする。

第8条 国は、各種外債及び偶発外債について統一した管理を行う。外債借入、対外担保、並びに外債資金の利用及び償還は、国の関係法律、法規及びこの弁法の定めに適合しなければならない。

第9条 国家発展計画委員会、財政部及び国家外国為替管理局は、外債管理部門とする。

第2章 外債借入及び対外担保


第10条 国家発展計画委員会は、関係部門と共同で国民経済及び社会発展の必要、並びに国際収支の状況及び外債負担能力に基づき、国の外債借入計画を制定し、統一管理する外債の総量及び構造制御目標を合理的に確定する。

第11条 国は、外債の分類、償還責任及び債務者性質に基づき外債借入について分類管理を実行する。

第12条 国際金融組織融資及び外国政府借款は、国が統一して対外的に借り入れる。

2 国家発展計画委員会は財政部等の関係部門と共同で世界銀行、アジア開発銀行、国連農業発展基金及び外国政府に対する借入候補プロジェクト企画を制定し、財政部は、当該企画に基づき対外交渉・打合せを組織し、借入合意書を締結し、及び国内債務者に対し直接又は関係金融機構を通じて転貸する。そのうち、世界銀行、アジア開発銀行、国連農業発展基金及び重要な外国政府に対する借入候補プロジェクトの企画は、国務院の承認を受けなければならない。


以下は、省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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