中華人民共和国都市不動産管理法



(1994年7月5日第8期全国人民代表大会常務委員会第8回会議で採択、2007年8月30日第10期全国人民代表大会常務委員会第29回会議における「『中華人民共和国都市不動産管理法』の改正に関する決定」により改正)

第1章 総則


第1条 都市不動産に対する管理を強化し、不動産市場秩序を維持保護し、不動産権利者の適法な権益を保障し、不動産業の健全な発展を促進するため、この法律を制定する。

第2条 中華人民共和国都市企画区国有土地(以下、「国有土地」という。)範囲内において不動産開発用地の土地使用権を取得し、不動産開発及び不動産取引に従事し、並びに不動産管理を実施する場合は、この法律を遵守しなければならない。

2 この法律において「建物」とは、土地にある建物等の建築物及び構築物をいう。

3 この法律において「不動産開発」とは、この法律により国有土地使用権を取得した土地においてインフラ整備及び建物建設を行う行為をいう。

4 この法律において「不動産取引」は、不動産譲渡、不動産抵当及び建物賃貸を含む。

第3条 国は、法により国有土地の有償、期間付き使用制度を実行する。ただし、国がこの法律の定める範囲内で国有土地使用権を割り当てる場合を除く。

第4条 国は、社会及び経済の発展レベルに基づき、住民住宅建設の発展を支持し、住民の居住条件を逐次改善していく。

第5条 不動産権利者は、法律及び行政法規を遵守し、法により納税しなければならない。不動産権利者の適法な権益は、法的保護を受け、いかなる単位及び個人もこれを侵害してはならない。

第6条 公共利益の必要のため、国は、国有土地にある単位及び個人の建物を徴収することができ、かつ、法により移転補償を行い、被徴収者の適法な権益を維持保護する。個人の住宅を徴収する場合は、被徴収者の居住条件をも保障しなければならない。具体的な弁法は、国務院が規定する。

第7条 国務院の建設行政主管部門、土地管理部門は、国務院の規定する職権区分により各自その職責を履行し、密接に協力し、及び全国の不動産業務を管理する。

2 県級以上の地方人民政府の建物管理、土地管理部門の機構設置及びその職権は、省、自治区、直轄市の人民政府が確定する。


第2章 不動産開発用地


第1節 土地使用権払下


第8条 土地使用権の払下とは、国が国有土地使用権(以下、「土地使用権」という。)を一定の期間内において土地使用者に払い下げ、土地使用者が国に対し土地使用権払下金を支払う行為をいう。

第9条 都市企画区域内の集団所有土地は、法により収用し国有土地に変更した後に限って、当該区画の国有土地の使用権ははじめて有償に払い下げることができる。

第10条 土地使用権の払下は、土地利用の全体企画、都市企画及び年度建設用地計画に適合しなければならない。

第11条 県級以上の地方人民政府が不動産開発利用のために土地使用権を払下げる場合は、省級以上の人民政府が下達する制御指標に基づき年度払下土地使用権総面積草案を作成し、国務院の規定に従って国務院又は省級人民政府に報告し、審査承認を受けなければならない。

第12条 土地使用権の払下は、市、県の人民政府が計画的に、かつ、段取りを踏んで行う。払下に係る各土地の区画、用途、年限その他条件について、市、県の人民政府土地管理部門は都市企画、建設、建物管理部門と共同で草案を作成し、国務院の規定に従って審査承認する権限のある人民政府に報告し、かつ、審査承認を受けた後、市、県の人民政府土地管理部門が実施する。

2 直轄市の県級人民政府及びその関係部門が前項所定の権限を行使する場合は、直轄市人民政府がこれを規定する。

第13条 土地使用権を払い下げる場合は、競売、入札募集又は協議の方式を採用することができる。

2 商業、観光、娯楽及び豪華住宅用地について、条件がある場合は、必ず競売又は入札募集の方式を採用しなければならない。条件がなく、競売及び入札募集の方式を採用することができない場合は、協議の方式を採用することができる。

3 協議の方式を採用して土地使用権を払い下げる場合の払下金は、国の規定に従って確定した最低価格を下回ってはならない。


以下は、省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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