中華人民共和国会社登記管理条例
(1994年6月24日中華人民共和国国務院令第156号により公布、2005年12月18日「『中華人民共和国会社登記管理条例』の改正に関する国務院の決定」に基づき改正)
第1章 総則
第1条 会社の企業法人資格を確認し、及び会社登記行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下、「会社法」という。)により、この条例を制定する。
第2条 有限責任会社及び株式有限会社(以下、「会社」と総称する。)の設立、変更、終了については、この条例により会社登記手続を処理しなければならない。
2 会社登記手続の処理を申請する場合は、申請人は、申請文書及び書類の真実性について責任を負わなければならない。
第3条 会社は、会社登記機関の法による登記を経り、かつ、「企業法人営業許可証」を受領して始めて企業法人の資格を取得する。
2 この条例が施行する日より、会社を設立するに当たり、会社登記機関の登記を経ない場合は、会社の名義で経営活動に従事してはならない。
第4条 工商行政管理機関は、これを会社登記機関とする。
2 下級の会社登記機関は、上級の会社登記機関の指導の下で会社登記業務を展開する。
3 会社登記機関は、法により職責を履行し、不法な干渉を受けない。
第5条 国家工商行政管理総局は、全国の会社登記業務を主管する。
第2章 登記管轄
第6条 国家工商行政管理総局は、次に掲げる会社の登記について責任を負う。
(1)国務院国有資産監督管理機構が出資者の職責を履行する会社及び当該会社が投資設立し、かつ、その50%以上の持分を有する会社
(2)外国投資家が投資する会社
(3)法律、行政法規又は国務院が決定する規定により、国家工商行政管理総局が登記しなければならない会社
(4)国家工商行政管理総局が自ら登記しなければならないと規定するその他の会社
第7条 省、自治区及び直轄市の工商行政管理局が本管轄区域内の次に掲げる会社の登記について責任を負う。
(1)省、自治区及び直轄市人民政府の国有資産監督管理機構が出資者の職責を履行する会社及び当該会社が投資設立し、かつ、その50%以上の持分を有する会社
(2)省、自治区及び直轄市工商行政管理局が自ら登記しなければならない自然人の投資設立する会社
(3)法律、行政法規又は国務院が決定する規定により、省、自治区及び直轄市工商行政管理局が登記しなければならない会社
(4)国家工商行政管理総局が登記を授権するその他の会社
第8条 区を設置する市(又は地区)の工商行政管理局及び県の工商行政管理局並びに直轄市の工商行政管理分局及び区を設置する市の工商行政管理局の区分局は、本管轄区域内の次に掲げる会社の登記に責任を負う。
(1)この条例第6条及び第7条に掲げる会社以外のその他の会社
(2)国家工商行政管理総局及び省、自治区、直轄市工商行政管理局が登記を授権する会社
2 前項所定の具体的な登記管轄については、省、自治区、直轄市工商行政管理局がこれを規定する。ただし、そのうちの株式有限会社については、区を設置する市(又は地区)の工商行政管理局が責任をもって登記する。
第3章 登記事項
第9条 会社の登記事項は、次の各号に掲げるものを含む。
(1)名称
(2)住所
(3)法定代表者の氏名
(4)登録資本
(5)実際に払込を受けた資本
(6)会社の類型
(7)経営範囲
(8)経営期間
(9)有限責任会社の出資者若しくは株式有限会社の発起人の氏名又は名称、並びに引き受け、及び実際に払い込んだ出資額、出資期間、出資方式
第10条 会社の登記事項は、法律及び行政法規の定めに適合しなければならない。法律及び行政法規の定めに適合しない場合は、会社登記機関は、これを登記しない。
第11条 会社の名称は、国の関係規定に適合しなければならない。会社は、一つの名称のみ使用することができる。会社登記機関の審査承認及び登記を経た会社の名称は、法的保護を受ける。
第12条 会社の住所は、会社の主たる事務機構の所在地とする。会社登記機関が登記する会社の住所は、一つのみとする。会社の住所は、その会社登記機関の管轄区域内にあるものとしなければならない。
第13条 法律及び行政法規に別段の定めがある場合を除き、会社の登録資本及び実際に払込を受けた資本については、これを人民幣で表示しなければならない。
第14条 出資者の出資方式は、「会社法」第27条の規定に適合しなければならない。出資者が通貨、現物、知的財産権、土地使用権以外のその他の財産をもって出資する場合は、その登記弁法について、国家工商行政管理総局が国務院の関係部門と共同でこれを定める。
2 出資者は、労務、信用、自然人の氏名、暖簾、フランチャイズ権又は抵当された財産等を換価して出資してはならない。
以下は、省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。
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