中華人民共和国製品品質法


(1993年2月22日、第7期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により採択、2000年7月8日第9期全国人民代表大会常務委員会第16回会議における「『中華人民共和国製品品質法』改正に関する決定」により改正)

第1章 総則


第1条 製品品質に対する監督管理を強化し、製品品質のレベルを向上させ、製品品質責任を明確にし、消費者の合法的権益を保護し、社会経済秩序を維持するため、この法律を制定する。

第2条 中華人民共和国国内において製品の生産又は販売活動に従事する場合は、必ずこの法律を遵守しなければならない。

2 この法律において「製品」とは、加工又は製造を経て、販売に用いる製品をいう。

3 建設工事にはこの法律の規定は適用しない。ただし、建設工事に使用する建築材料、建築構成・付属部品及び設備で、前項に規定する製品の範囲に属するものについては、この法律の規定を適用する。

第3条 生産者及び販売者は、内部製品品質管理制度を確立して健全化し、職位品質規範、品質責任及び相応する考査弁法を実施しなければならない。

第4条 生産者及び販売者は、この法律の規定により製品品質責任を引き受ける。

第5条 認証標識などの品質標識の偽造又は冒用は、これを禁止する。製品の産地の偽造及び他人の工場名又は工場住所の偽造又は冒用は、これを禁止する。生産し、又は販売する製品の中に雑品又は偽品をもって真品に充て、不良品をもって良品に充てることは、これを禁止する。

第6条 国は、科学的な品質管理方法を推進し、先進的科学技術を採用することを奨励し、企業の製品品質が業界基準、国家基準及び国際基準に達し、かつ、超えることを奨励する。

2 製品の品質管理が先進的であり、及び製品の品質が国際先進レベルに達し、成績が顕著な単位及び個人に対しては、報奨を与える。

第7条 各級人民政府は、製品品質の向上を国民経済及び社会発展計画に組み入れ、製品品質業務に対する統一企画及び組織指導を強化し、生産者及び販売者が製品品質管理を強化し、製品品質を高めるよう誘導し、又は督促し、各関係部門を組織して法により措置を講じさせ、製品の生産又は販売におけるこの法律の規定に違反する行為を制止し、この法律の施行を保障しなければならない。

第8条 国務院製品品質監督部門は、全国の製品品質監督事務を主管する。国務院の関係部門は、各自の職責の範囲内で、製品品質監督に責任を負う。

2 県級以上の地方製品品質監督部門は、当該行政区域内の製品品質監督業務を主管する。県級以上の地方人民政府の関係部門は、各自の職責範囲内で製品品質監督業務に責任を負う。

3 製品品質の監督部門について法律に別段の規定がある場合は、関係する法律の規定により執行する。

第9条 各級人民政府の業務職員その他の国家機関の業務職員は、職権を濫用し、職務を懈怠し、若しくは私利を図り、当該地区若しくは当該系列において発生した製品の生産若しくは販売におけるこの法律の規定に違反する行為を庇い、若しくは放置し、又は法による製品の生産若しくは販売におけるこの法律の規定に違反する行為に対する調査処理を妨害し、若しくはこれに干渉してはならない。

2 各級地方人民政府その他の国家機関が製品の生産又は販売におけるこの法律の規定に違反する行為を庇い、又は放置した場合は、法によりその主要責任者の法的責任を追及する。

第10条 いかなる単位及び個人も、この法律の規定に違反する行為について、製品品質監督部門その他の関係部門に対し告発する権利を有する。

2 製品品質監督部門及び関係部門は、告発者のため秘密を保持し、かつ、省、自治区及び直轄市の人民政府の規定に従い報奨を与えなければならない。

第11条 いかなる単位及び個人も、当該地区又は当該系統以外の企業の生産した品質合格製品が当該地区又は当該系統に入ることを排斥してはならない。


第2章 製品品質の監督


第12条 製品品質は、検査して合格しなければならず、不合格製品をもって合格製品と見せかけてはならない。

第13条 人体の健康及び人身又は財産の安全に危害を及ぼす恐れのある工業製品は、人体の健康及び人身又は財産の安全を保障する国家基準又は業界基準に適合しなければならない。国家基準及び業界基準が制定されていない場合は、人体の健康及び人身又は財産の安全を保障する要求に適合しなければならない。

2 人体の健康及び人身又は財産の安全を保障する基準及び要求に適合しない工業製品を生産又は販売は、これを禁じる。具体的管理弁法は、国務院がこれを定める。

第14条 国は、国際的に通用する品質管理基準に基づき、企業品質体系認証制度を推進する。企業は自由意思の原則に基づき、国務院製品品質監督部門が認可し、又は国務院製品品質監督部門が授権する部門が認可する認証機構に対し、企業品質体系認証を申請することができる。認証を経て合格した場合は、認証機構が企業品質体系認証証書を発行する。

2 国は、国際的に先進的な品質基準及び技術要求を参照し、製品品質認証制度を推進する。企業は自由意思の原則に基づき、国務院製品品質監督部門が認可し、又は国務院製品品質監督部門が授権する部門が認可する認証機構に製品品質認証を申請することができる。認証を経て合格した場合は、認証機構が製品品質認証証書を発行し、企業が製品又はその包装上に製品品質認証標識を使用することを許可する。

第15条 国は、製品品質について、抜き取り検査を主要な方式とする監督検査制度を実行し、人体の健康及び人身又は財産の安全に危害を及ぼす恐れのある製品、国家経済に影響を及ぼす重要な工業製品及び消費者又は関係組織が品質問題があると報告する製品について、抜き取り検査を行う。抜き取り検査のサンプルは、市場において、又は企業の完成品倉庫内の販売待ち製品の中から無作為に抽出しなければならない。監督抜き取り検査業務については、国務院の製品品質監督部門が企画し、及び組織する。県級以上の地方の製品品質監督部門も、当該行政区域内において監督抜き取り検査を組織することができる。製品品質の監督検査について法律に別段の規定がある場合は、関係する法律の規定により執行する。

2 国が監督抜き取り検査を行う製品については、地方は、別途重複して抜き取り検査を行ってはならない。上級が監督抜き取り検査を行う製品については、下級が別途重複して抜き取り検査を行ってはならない。

3 監督抜き取り検査の必要に基づき、製品について検査を行うことができる。サンプル抜き取り検査の数量は、検査の合理的必要を超えてはならず、かつ、被検査者から検査費用を収受してはならない。監督抜き取り検査に必要な検査費用については、国務院の規定に従い支出する。

4 生産者又は販売者は、抜き取り検査の結果に対し異議がある場合は、検査結果を受領した日から15日内に監督抜き取り検査を行った製品品質監督部門又はその上級の製品品質監督部門に対し再検査を申請することができ、再検査を受理した製品品質監督部門は再検査し、結論を下す。

第16条 法により行われる製品品質監督検査について、生産者及び販売者は、これを拒絶してはならない。

第17条 この法律の規定により監督抜き取り検査を行う製品の品質が不合格である場合は、監督抜き取り検査を実施する製品品質監督部門がその生産者又は販売者に対し期間を限り是正するよう命ずる。期限を徒過して是正しない場合は、省級以上の人民政府の製品品質監督部門がこれを公告する。公告後に再検査を経て尚不合格である場合は、営業を停止し、期間を限り整頓するよう命ずる。整頓期間満了後に再検査を経て製品品質が尚不合格である場合は、営業許可証を取り消す。

2 監督抜き取り検査の製品に重大な品質問題がある場合は、第5章の関係規定により処罰する。


 以下は、省略いたします。必要な場合には、気楽にご連絡ください。

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