中外合作経営企業法


(1988年4月13日第7期全国人民代表大会第1回会議採択、2000年10月31日第9期全国人民代表大会常務委員会第18回会議における「『中外合作経営企業法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」に基づき改正、2000年10月31日中華人民共和国主席令第40号により公布)

第1条 対外的な経済協力及び技術交流を拡大し、外国の企業その他の経済組織又は個人(以下「外国合作者」という。)が、平等互恵の原則に従い、中華人民居和国の企業その他の経済組織(以下「中国合作者」という。)と、中国国内において、中外合作経営企業(以下「合作企業」という。)を共同で設立することを促進するため、特にこの法律を制定する。

第2条 中国合作者及び外国合作者は、合作企業を設立する場合は、この法律の規定により合作企業契約において投資又は合作の条件、収益又は生産物の分配、危険及び欠損の分担、経営管理の方式並びに合作企業終了時の財産の帰属等の事項を定めなければならない。

2 合作企業は、法人の条件に関する中国の法律の規定に適合する場合は、法により中国の法人格を取得する。

第3条 国は、法により合作企業及び中外合作者の適法な権益を保護する。

2 合作企業は、必ず中国の法律及び法規を遵守しなければならず、中国の社会的公共の利益を損なってはならない。

3 国の関係機関は、法により合作企業に対して監督を実施する。

第4条 国は、製品輸出又は技術が先進的な生産型合作企業の設立・運営を奨励する。

第5条 合作企業の設立を申請する場合は、中国合作者及び外国合作者が締結した合意書、契約、定款等の文書を国務院対外経済貿易主管部門又は国務院が授権する部門及び地方政府(以下「審査認可機関」という。)にこれを提出し、審査認可を受けなければならない。審査認可機関は、申請受理の日から45日内に認可し、又は認可しない旨を決定しなければならない。

第6条 合作企業設立の申請が認可された後は、認可証書受領の日から30日内に工商行政管理機関に登記を申請し、営業許可証を受領しなければならない。合作企業の営業許可証の発行日は、これを当該企業の設立日とする。

2 合作企業は、設立の日から30日内に税務機関に対し税務登記手続をしなければならない。

第7条 中国合作者及び外国合作者は、合作期間内に合作企業契約の重大な変更について協議し合意した場合は、審査認可機関に報告し認可を受けなければならない。変更内容が法定の工商登記事項又は税務登記事項に関わる場合は、工商行政管理機関又は税務機関に対し登記変更手続をしなければならない。

第8条 中国合作者及び外国合作者は、現金、現物、土地使用権、工業所有権、非特許技術その他の財産上の権利を投資し、又は合作条件として提供することができる。

第9条 中国合作者及び外国合作者は、法律及び法規の規定並びに合作企業契約の定めにより、期間内に投資をすべて払い込む義務又は合作条件を提供する義務を履行しなければならない。期間を徒過して履行しない場合は、工商行政管理機関が期限を定めて履行させる。当該期限が到来しても履行しないときは、審査認可機関及び工商行政管理機関が国の関係規定により処分する。

2 中国合作者及び外国合作者の投資又は提供する合作条件については、中国の登録会計士又は関係機構が検査し、かつ、証明書を発行しなければならない。

第10条 中国合作者及び外国合作者の一方が合作企業契約における権利・義務の全部又は一部を譲渡する場合は、必ず相手方の同意を経て、かつ、審査認可機関の認可を受けなければならない。

第11条 合作企業は、認可を得た合作企業契約及び定款により、経営管理活動を行う。合作企業の経営管理自主権は、干渉を受けない。

第12条 合作企業は、董事会又は連合管理機構を設置し、合作企業の契約又は定款の規定により、合作企業の重要問題を決定させなければならない。中国合作者及び外国合作者の一方が董事会の董事長又は連合管理機構の主任に就任する場合は、他の一方が副董事長又は副主任に就任する。董事会又は連合管理機構は、総支配人を任命し、又は招聘し、合作企業の日常的経営管理業務につき責任を負わせる旨を決定することができる。総支配人は、董事会又は連合管理機構に対して責任を負う。

2 合作企業が設立後に、経営管理を中国合作者及び外国合作者以外の第三者に委託する場合は、必ず董事会又は連合管理機構の一致した同意を経て、審査認可機関の認可を受け、かつ、工商行政管理機関に対して登記変更手続をしなければならない。


以下は、省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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