中華人民共和国外国為替管理条例


(1996年1月29日中華人民共和国国務院令第193号により公布。1997年1月14日「中華人民共和国外国為替管理条例の修正に関する国務院の決定」に基づき修正。2008年8月1日国務院第20回常務会議で修正・採択))

第1章 総則


第1条 外国会話管理を強化し、国際収支の均衡を促進し及び国民経済の健全な発展を促進するために、本条例を制定する。

第2条 国務院の外国為替管理部門及びその分支機構(以下、「外国為替管理機関」と総称する。)は、法により、外国為替管理の職責を履行し、本条例の施行に責任を負う。

第3条 本条例において、「外国為替」とは、次に掲げる外国通貨で表示する国際決済に用いることができる支払手段及び資産をいう。

(1)外国の通貨。紙幣及び硬貨を含む。

(2)外国通貨建支払証書又は支払ツール。手形、小切手、銀行預金証書、銀行カード等を含む。

(3)外国通貨建有価証券。債券、株券等を含む。

(4)特別引出権

(5)その他の外国為替資産

第4条 国内の機構、個人の外国為替の収支又は経営活動、及び国外の機構、個人の国内における外国為替の収支又は経営活動には、本条例を適用する。

第5条 国は、経常性国際支払及び移転に対し制限を与えない。

第6条 国は、国際収支統計申告制度を実行する。

2  国務院外国為替管理部門は、国際収支に対し統計、監視を行い、定期的に国際収支状況を公布しなければならない。

第7条 外国為替業務を取り扱う金融機構は、国務院外国為替管理部門の規定に従い顧客のために外国為替口座を開設し、かつ外国為替口座を通して外国為替業務を処理しなければならない。

2  外国為替業務を取り扱う金融機構は、法により外国為替管理機関に対し顧客の外国為替収支及び口座変動の状況について報告しなければならない。

第8条 中華人民共和国国内においては、外国通貨の流通を禁止し、かつ外国通貨による決済をしてはならない。但し、国に別途定めがある場合を除く。

第9条 国内の機構、個人の外国為替収入は、国内に移すことができ、又は国外に保管することもできる。国内に移し、又は国外に保管する条件、期間等については、国務院外国為替管理部門が国際収支状況及び外国為替管理上の必要に基づき規定する。

第10条 国務院外国為替管理部門は、法により国の外国為替準備金を保持・管理・経営し、安全、流動及び価値増加の原則に従う。

第11条 国際収支に重大な不均衡が発生した場合、又は発生する可能性がある場合、及び国民経済に重大な危機が発生した場合、又は発生する可能性がある場合は、国は国際収支に対し必要な保障及び制御等の措置を講じることができる。

第2章 経常項目外国為替の管理


以下は、省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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