中華人民共和国労働契約法


(中華人民共和国主席令第65号)

       中華人民共和国労働契約法は中華人民共和国第届全国人民大会常務委員会第28次会議により2007年6月29日通過し、ここに公布し、2008年1月1日より施行する。

中華人民共和国主席 胡錦涛         

2007年6月29日            

目 次

第1章総則         

第2章

第3章 労働契約の履行と変更

第4章 労働契約の履行と変更

第5章 特別規定

   第1節 集団契約

   第2節 労務派遣

   第3節 非全日制雇用

第6章 監督検査

第7章 法律責任

第8章 附則

第1章 総則


第1条 労働契約制度を整備し、労働契約双方の当事者の権利及び義務を明確にし、労働者の合法的権益を保護し、調和のとれた安定的労働契約関係を構築し、発展させるために、本法を制定する。

第2条 中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民営非企業組織(以下、「使用者」という。)と労働者が労働関係を確立し、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には、本法を適用する。

2 国家機関、事業組織、社会団体及びこれと労働関係を確立する労働者が、労働契約を締結し、履行し、変更し、解除し、終了する場合は、本法により執行する。

第3条 労働契約を締結する場合は、適法、公平、平等・自由意思、協議による合意、誠実信用の原則を遵守しなければならない。

2 法により締結された労働契約は、法的拘束力を有し、使用者と労働者は 労働契約に約定された義務を履行しなければならない。

第4条 使用者は、法により 労働規則制度を確立し整備し、労働者が労働権利を享有し、及び労働義務を履行することを保障しなければならない。

2 使用者が労働報酬、勤務時間、休憩・休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員研修、労働規律及び労働達成度管理等、労働者の切実な利益に直接かかわる規則制度又は重要事項を制定し、改正し、又は決定する場合には、従業員代表大会又は従業員全体による討論を経て草案及び意見を提出し、労働組合又は従業員代表と平等に協議し確定しなければならない。

3 規則制度及び重要事項の決定実施過程で労働組合又は従業員が不適当と考える場合は、使用者に対して提案し協議により改正する権利を有する。

4 使用者は、労働者の切実な利益に直接かかわる規則制度及び重要事項の決定を開示し、又は労働者に告知しなければならない。

第5条 県級以上の人民政府の労働行政部門は、労働組合及び企業側代表と労働関係における三者メカニズムを確立し、健全化し、及び調整し、労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。

第6条 労働組合は、労働者と使用者とが法により労働契約を締結し履行するように支援し指導し、又使用者と集団協議メカニズムを確立して労働者の合法的権益を維持し、保護しなければならない。

第2章 労働契約の締結

第7条 使用者は、雇用の日から直ちに労働者と労働関係を確立する。使用者は、従業員名簿を作成して査閲に備えなければならない。

第8条 使用者が労働者を雇用する場合は、 勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬及び労働者が知りたいと要求するその他の状況について事実通りに労働者に告知しなければならない。使用者は、労働契約と直接関係する労働者の基本状況について知る権利を有し、労働者は事実通りに説明しなければならない。

第9条 使用者が労働者を雇用する場合は、労働者の居民身分証又はその他の証明書を押収してはならず、労働者に対し担保の提供を求め、又はその他の名目で労働者から財物を受取ってはならない。

第10条 労働関係を確立するにあたって、 書面の労働契約を締結しなければならない。

2 既に労働関係を確立しているにもかかわらず同時に書面の労働契約を締結していない場合は、雇用の日から一ヶ月以内に書面の労働契約を締結しなければならない。

3 使用者が雇用する前に労働者と労働契約を締結した場合は、労働関係は労働者を雇用する日から確立する。


以下は、省略いたします。必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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