中華人民共和国国家発展改革委員会令 (第22号)

       「外商投資プロジェクト審査承認暫定執行管理弁法」は国家発展改革委員会主任弁公会による検討を経て採択された。ここにおいて公布し、公布の日から施行する。
国家発展改革委員会主任  馬凱        
2004年10月9日        

外商投資プロジェクト審査承認暫定執行管理弁法


第1章 総則


第1条 「中華人民共和国行政許可法」及び 「投資体制改革に関する国務院の決定」に基づき、外商投資プロジェクトに対する審査承認の管理を規範化するため、本弁法を制定する。

第2条 本弁法は、中外合弁、中外合作、外商独資、外商による国内企業の買収、外商投資企業の増資等の各種外商投資プロジェクトの審査承認に適用する。

第2章 審査承認機関及び権限


第3条  「外商投資産業指導目録」の分類により、投資総額(増資額を含む。以下は同じ)が1億ドル及びそれ以上の奨励類、許可類プロジェクト並びに投資総額が5000万ドル及びそれ以上の制限類プロジェクトは、国家発展改革委員会がプロジェクト申請報告書を審査承認する。そのうち、投資総額が5億ドル及びそれ以上の奨励類、許可類のプロジェクト並びに投資総額が1億ドル及びそれ以上の制限類プロジェクトについては、国家発展改革委員会がプロジェクト申請報告書を審査承認した後、国務院に報告し審査承認してもらわなければならない。

第4条 投資総額が1億ドル以下の奨励類、許可類のプロジェクト及び投資総額が5000万ドル以下の制限類プロジェクトは、地方の発展改革部門が審査承認する。そのうち、制限類プロジェクトについては、省級発展改革部門が審査承認し、当該種類のプロジェクトの審査承認の権限は、下放してはならない。
2 地方政府が関係法規により前項に掲げるプロジェクトに対して審査承認することにつき別途定めがある場合は、その定めによる。

第3章 プロジェクト申請報告書


第5条 国家発展改革委員会に報告送付するプロジェクト申請報告書は、次に掲げる内容を含まなければならない。
(1)プロジェクトの名称、経営期限、投資する当事者の基本状況
(2)プロジェクトの建設規模、主要な建設内容及び製品、採用する主な技術及びプロセス、製品の目標市場、計画雇用人数
(3)プロジェクトの建設場所、土地・水・エネルギー等の資源に対する需要及び主な原材料の消耗量
(4)環境影響評価
(5)公共製品又はサービスに関わる場合の価格
(6)プロジェクトの投資総額、登録資本、各当事者の出資額・出資方法・融資方案及び輸入する必要のある設備とその金額

第6条 国家発展改革委員会に報告送付するプロジェクト申請報告書には、次に掲げる文書を添付しなければならない。

 以下は、省略いたします。 必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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