中華人民共和国技術輸出入管理条例


第1章 総 則


第1条 技術の輸出入管理を規範化し、技術の輸出入秩序を維持し、国民経済と社会の発展を促進するため、「中華人民共和国対外貿易法」(以下、「対外貿易法」という。)及びその他の関連法律の関係規定に基づき、本条例を制定する。

第2条 本条例において、技術輸出入とは、中華人民共和国国外から中華人民共和国国内に、又は中華人民共和国国内から中華人民共和国国外に、貿易、投資又は経済技術協力の方法により技術を移転する行為をいう。

2 前項所定の行為には、特許権の移転、 特許出願権の移転、特許実施のライセンス、技術の秘密移転、技術サービスその他の方法による 技術移転が含まれる。

第3条 国は、技術輸出入について、統一した管理制度を実施し、法律により公平且つ自由な技術輸出入秩序を維持保護する。

第4条 技術の輸出入は、国の産業政策、科学技術政策及び社会発展政策に適合し、わが国の科学技術の進歩及び対外経済技術協力の発展の促進並びにわが国の経済技術権益の維持保護に役立たなければならない。

第5条 国は、技術の自由な輸出入を許可する。但し、法律、行政法規に別途定めがある場合を除く。

第6条 国務院対外経済貿易主管部門(以下、「国務院外経貿主管部門」という。)は、対外貿易法及び本条例の規定により、全国の技術輸出入管理業務に責任を負う。省、自治区、直轄市人民政府の外経貿主管部門は、国務院外経貿主管部門の授権に基づき、本行政区区域内の技術輸出入管理業務に責任を負う。

2 国務院の関係部門は、国務院の規定に基づき、技術輸出入項目に関する管理職務を履行する。


第2章 技術輸入管理


第7条 国は、先進的、実用的な技術の輸入を奨励する。

第8条 対外貿易法第16条、第17条所定の状況のいずれかに該当する技術については、 輸入を制限し又は禁止する。

2 国務院外経貿主管部門は、国務院の関係部門と共に、輸入を制限し又は禁止する技術の目録を制定し、調整し、公布する。

第9条 輸入禁止の技術に属するものは、輸入してはならない。

第10条 輸入制限の技術に属するものは、許可証管理を実施し、許可を経なければ、輸入してはならない。

 以下は、省略いたします。 必要な場合は、気楽にご連絡ください。

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