中華人民共和国企業所得税法
(2007年3月16日第10期全国人民代表大会第五回会議採択・公布、2008年1月1日から施行)
目録
第1章 総則
第2章 要納税所得額
第3章 要納税額
第4章 税収優遇
第5章 源泉徴収
第6章 特別納税調整
第7章 徴収管理
第8章 附則
第1章
第1条 中華人民共和国国内において、企業その他収入を取得する組織は、企業所得税の納税者とし、この法律の定めに基づき企業所得税を納付する。
2 個人独資企業、組合企業は、この法律を適用しない。
第2条 企業は、居住民企業と非居住民企業とに分ける。
2 この法律において、「居住民企業」とは、法により中国国内で設立する、又は外国(地域)の法律により設立しているものの実際の管理機構が中国国内にある企業をいう。
3 この法律において、「非居住民企業」とは、外国(地域)の法律により設立し、かつ実際の管理機構が中国国内にないものの、中国国内で機構、拠点を設立しており、又は中国国内で機構、拠点を設立していないにもかかわらず中国国内を源泉とする所得がある企業をいう。
第3条 居住民企業は、その中国国内、国外を源泉とする所得について企業所得税を納付しなければならない。
2 非居住民企業で中国国内において機構、拠点を設立した場合、その設立する機構、拠点が取得した中国国内を源泉とする所得、及び中国国外で発生したものの、その設立する機構、拠点と実際の関係がある所得については、企業所得税を納付しなければならない。
3 非居住民企業で中国国内において機構、拠点を設立していない場合、又は機構、拠点を設立しているものの、取得した所得がその設立している機構、拠点と実際の関係がない場合、その中国国内を源泉とする所得については、企業所得税を納付しなければならない。
第4条 企業所得税の税率は、25%とする。
2 非居住民企業が取得するこの法律第3条第3項所定の所得は、適用税率を20%とする。
第2章 要納税所得額
第5条 企業の毎納税年度の収入総額から非課税収入、免税収入、各種控除及び補填が認められる以前の年度の欠損を除いた後の残額は、要納税所得額とする。
第6条 企業が通貨の形式及び非通貨の形式で各種源泉から取得する収入は、収入総額とする。これには次に掲げるものが含まれる。
(1)商品販売収入
(2)労務提供収入
(3)財産譲渡収入
(4)配当、特別配当等権益性投資収益
(5)利息収入
(6)賃借料収入
(7)ライセンス料収入
(8)寄贈受入収入
(9)その他収入
第7条 収入総額中の次に掲げる収入は、非課税収入とする。
(1)財政交付金
(2)法により受け取り、かつ財政管理に入れる行政事業性費用収受金、政府性基金
(3)国務院が定めるその他の非課税収入
第8条 企業に実際に発生した収入の取得と関係のある、コスト、費用、税金、損失及びその他の支出を含む合理的な支出は、要納税所得額を計算する際に控除することを許可する。
第9条 企業に発生した公益性寄贈支出は、年度利益総額の12%以内の部分であれば、要納税所得額を計算する際に控除することを許可する。
第10条 要納税所得額を計算する際、次に掲げる支出は控除してはならない。
(1)投資者に支払った配当、特別配当等の権益性投資収益金
(2)企業所得税税額
(3)税収滞納金
(4)罰金、過料及び没収された財産の損失
(5)この法律第9条所定以外の寄贈支出
(6)賛助支出
(7)審査確定されていない引当金支出
(8)収入の取得と関係のないその他支出
以下は、省略いたします。必要な場合は、気軽にご連絡ください。
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