企業会計制度

(2000年12月29日財政部「2000」号により公布。2001年1月1日施行)


   目次

   第1章 総則
   第2章 資産
   第3章 負債
   第4章 所有者権益
   第5章 収入
   第6章 原価及び費用
   第7章 利益及び利益分配
   第8章 非通貨性取引
   第9章 外国為替取引
   第10章 会計調整
   第11章 偶発事象
   第12章 関連当事者関係及びその取引
   第13章 財務会計報告書
   第14章 附則

第1章 総則



第1条 企業の会計計算を規範化し、かつ真実かつ完全に会計情報を提供するため、「会計法」その他の国の関係する法律及び法規に基づき、この制度を制定する。

第2条 対外的に資金を調達せず、経営規模の比較的小さい企業及び金融保険企業を除き、わが国国内において設立される企業(会社を含む。以下同じ)は、この制度を執行する。

第3条 企業は、関係する会計の法律及び行政法規並びにこの制度の規定に基づき、この制度に違反しないことを前提とし、当該企業の具体的状況を考慮し、当該企業に適合する会計計算方法を制定しなければならない。

第4条 企業による会計証憑の記入・作成、会計帳簿への記帳及び会計ファイルの管理等に係る要求については、「会計法」、「会計基礎業務規範」及び「会計ファイル管理弁法」の規定に従い執行する。

第5条 会計計算については、企業に生ずる各種取引又は事業をもって対象とし、企業自身の各種生産経営活動を記録し、及び反映しなければならない。

第6条 会計計算については、企業の持続し、かつ正常な生産経営活動を前提としなければならない。

第7条 会計計算については、会計期間を区分し、期間を分けて科目を決算し、及び財務会計報告書を編成しなければならない。会計期間は、年度、半期、四半期及び月次に分ける。年度、半期、四半期及び月次については、いずれも西暦の起算日・終了日に従い確定する。半期、四半期及び月次は、いずれも会計中間期という。

2 この制度において、「期末」及び「定期」とは、月末、四半期末、半期末及び年末をいう。

第8条 企業の会計計算については、人民元をもって記帳本位通貨とする。

2 取引の収支につき人民元以外の通貨をもって主とする企業は、そのうち1つの種類の通過を選定し記帳本位通貨とすることができる。但し、編成報告する財務会計報告書については、人民元に換算しなければならない。

3 国外において設立される中国企業が国内に対し報告送付する財務会計報告書については、人民元に換算しなければならない。

第9条 企業の会計記帳については、貸借記帳法を採用する。

第10条 会計記録の文字については、中国語を使用しなければならない。民族自治地方において、会計記録については、当該地方に通用する1つの種類の民族文字を同時に私用することができる。わが国国内の外国投資家投資企業、外国企業その他の外国組織の会計記録については、同時に1つの種類の外国文字を使用することができる。

第11条 企業は、会計計算の際に、次の各号に掲げる基本原則を遵守しなければならない。

(1)会計計算については、実際に生じた取引又は事象をもって根拠とし、企業の財務状況、経営成果及び現金流動量をありのままに反映しなければならない。

(2)企業は、取引又は事象の経済的実質に従い会計計算をしなければならず、それらの法的形式のみに従い会計計算の根拠としないものとする。

(3)企業の提供する会計情報は、企業の財務状況、経営成果及び現金流動量を反映し、もって会計情報使用者の必要を満たすことができなければならない。

(4)企業の会計計算方法は、前後各期において一致を保持しなければならず、随意に変更してはならない。変更する必要のある場合には、変更の内容及び理由、変更の累積的影響額並びに累積的影響額を合理的に確定することのできない理由等を会計報告表付注において説明しなければならない。

(5)企業の会計計算については、所定の会計処理方法に従い行わなければならない。会計指標は、基準が一致し、相互に比較可能でなければならない。

(6)企業の会計計算については、遅滞なく行わなければならず、繰上げ、又は繰り延べてはならない。

(7)企業の会計計算及び編成する財務会計報告書は、明晰で、理解及び利用に便利でなければならない。

(8)企業の会計計算については、権利責任発生主義を基礎としなければならない。当期に既に実現している収入及び既に発生し、又は負担するべき費用については、金額を収受し、又は支払ったと否とを問わず、いずれも当期の収入及び費用としなければならない。当期に属しない収入及び費用については、金額が既に当期において収受され、又は支払われていても、当期の収入及び費用としないものとする。

(9)企業が会計計算をする際に、収入及びその原価又は費用は、相互に対応しなければならない。同一会計期間内の各種収入及びそれと関連する原価又は費用については、当該会計期間内において確認しなければならない。

(10)企業の各種財産については、取得したときに、実際原価に従い算定しなければならない。その後において各種財産につき減損が生じた場合には、この制度の規定に従い相応する減損引当金を計上しなければならない。法律、行政法規及び国の統一的な会計制度に別段の定めのあるものを除き、企業は、一律にその帳簿価値を自ら調整してはならない。

 以下は、省略いたします。必要な場合は、気軽にご連絡ください。

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