中華人民共和国外資企業法

(1986年4月12日第6期全国人民代表大会第4回会議採択。2000年10月31日第9期全国人民代表大会常務委員会第18回会議における「『外資企業法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」に基づき改正。2000年10月31日中華人民共和国主席令第41号により公布)


第1条 対外経済協力及び技術交流を拡大し、かつ中国の国民経済の発展を促すため、中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人(以下、「外国投資家」という。)が中国国内で外資企業を設立することを認め、外資企業の適法な権利及び利益を保護する。

第2条 本法において「外資企業」とは、中国の関係法律により中国国内に設立され、資本の全部が外国投資家によって出資される企業をいい、外国の企業その他の経済組織の中国国内における分支機構を含まない。

第3条 外資企業の設立は、中国国民経済の発展に有利でなければならない。国は、製品輸出又は技術の先進的な外資企業の設立・運営を奨励する。
2  国が外資企業の設立を禁止し、又は制限する業種は、国務院がこれを定める。

第4条 外国投資家の中国国内における投資、取得する利益その他の合法的権益は、中国の法律による保護を受ける。
2  外資企業は、中国の法律及び法規を遵守しなければならず、中国の社会的公共利益を損なってはならない。

第5条 国は、外資企業に対して国有化及び収容を実行しない。特段の状況下においては、社会的公共利益の必要に基づいて外資企業に対して法律手続により収用を実施し、かつ相応の補償を与えることができる。

第6条 外資企業設立の申請は、国務院の対外経済貿易主管部門又は国務院が授権する機関がこれを審査認可する。審査認可機関は、申請受理の日から90日内に認可し、又は認可しない旨を決定しなければならない。

第7条 外資企業設立の申請が認可された後に、外国投資家は、認可証書受領の日から30日内に工商行政管理機関に対し登記を申請し、営業許可証を受領しなければならない。外資企業の営業許可証の発行日は、これを当該企業の設立日とする。

第8条 外資企業は、法人の条件に関する中国の法律の規定に適合する場合は、法により中国の法人格を取得する。

第9条 外資企業は、審査認可機関が認可した期間内に中国国内において出資しなければならない。期間を徒過して出資しない場合は、工商行政管理機関は、営業許可証を取り消す権限を有する。
2  工商行政管理機関は、外資企業の投資状況について検査及び監督する。

第10条 外資企業の分割、合併その他重要事項の変更については、審査認可機関に報告し認可を受け、かつ工商行政管理機関に対し変更登記手続をしなければならない。

第11条 外資企業は、認可を得た定款により経営管理活動をし、干渉を受けない。

第12条 外資企業は、中国の従業員を雇用するに当たって法により経営を締結し、かつ契約中に雇用、解雇、報酬、福利、労働保護及び労働保険等の事項を明記しなければならない。


以下は、省略いたします。 必要な場合は、気軽にご連絡ください。

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